弊所の主な業務として、相続を理由とする不動産の所有権移転登記があります。いわゆる相続登記と呼ばれるものです。 これは、亡くなった方の名義の不動産について、相続人の名義に変更する手続きのことです。
不動産1筆のみから。例えば、ご自宅の土地や建物だけの名義変更であってもお手伝いさせていただきます。 相続登記の際、一般的に必要になる書類は下記のとおりです。

【相続登記の際に必要となる一般的な書類】

・亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍

・亡くなった方の住民票除票(本籍付)及び戸籍の附票

・相続人の方の印鑑証明書、戸籍抄本、住民票

・相続する不動産について、固定資産税評価証明書

上記以外にも必要な書類がある場合があります。 その場合は、ご相談いただいた際にお伝えさせていただきます。
相続手続は時間が経過して、更に相続が発生したりすると、非常に困難になる場合もあります。 現時点では相続登記について特に期間が定められているわけではありませんが、早めに手続をしておくことをお勧めいたします。

なお、相続税がご心配の方は提携の税理士をご紹介することも可能です。 登記以外のことでもご相談いただければ、弁護士等の専門家をご紹介することができますので、まずはご相談いただければ幸いです。
相続登記についてもっと詳しく知りたい方は こちら もご覧下さい。



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