司法書士つちかわ法務事務所
・亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍
・亡くなった方の住民票除票(本籍付)及び戸籍の附票
・相続人の方の印鑑証明書、戸籍抄本、住民票
・相続する不動産について、固定資産税評価証明書
上記以外にも必要な書類がある場合があります。 その場合は、ご相談いただいた際にお伝えさせていただきます。 相続手続は時間が経過して、更に相続が発生したりすると、非常に困難になる場合もあります。 現時点では相続登記について特に期間が定められているわけではありませんが、早めに手続をしておくことをお勧めいたします。 なお、相続税がご心配の方は提携の税理士をご紹介することも可能です。 登記以外のことでもご相談いただければ、弁護士等の専門家をご紹介することができますので、まずはご相談いただければ幸いです。 相続登記についてもっと詳しく知りたい方は こちら もご覧下さい。