成年後見の申立の書類作成を代行をします。
認知症等が原因で自らの意思で財産を管理することが難しくなった場合、裁判所に申し立て ることで成年後見人を選任します。不動産の売却の際、やむを得ずこの制度を利用する場合 がありますが、この制度を利用したからといって必ずしも不動産が売却できるとは限りませ んのでご注意下さい。 詳しくは、弊所までご相談下さい。

【一般的な必要書類】

・本人(財産を管理してもらう人)の戸籍謄本

・本人の住民票

・本人の登記されていないことの証明書(詳しくは弊所にお尋ねください)

・本人の預金通帳

・本人の保険契約の保険証券・有価証券・負債がわかるもの

・本人の固定資産の納税通知書

・本人の収支がわかる資料

・候補者(本人に代わって財産を管理しようとする人)の住民票

※上記以外にも必要なものはありますが、その都度弊所からお知らせします。

基本的な業務はこのホームページに記載してあるとおりです。
ですが、これ以外にも次のようなことも取り扱っております。

・離婚の際の財産分与(不動産の財産分与)

・相続放棄の書類作成

・特別代理人選任の申し立ての書類作成

・抵当権や根抵当権の債務者の変更の登記手続

・不動産の所有者の住所の変更の登記手続


弊所で解決できないことでも、他の士業をご紹介することで解決に繋がることもあります。 何かお困りのことがございましたら、気軽にご相談ください。



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