ご自宅だけの相続登記ももちろん代行することができます。
戸籍謄本や除籍謄本・原戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等の書類を集めていただき、ご自宅を誰が相続するかを相続人間で決めていただければ、弊所で書類を作成します。
それらの書類に押印をいただければ、相続登記の申請ができます。(一部相続人全員の実印が必要な書類もあります)
詳しい必要書類は
こちら をご覧ください。
なお、戸籍の収集が難しい場合は、一部弊所で取得の代行をすることもできます。
一度ご相談いただければ幸いです。
これは人によっては正しいですが、必ずしも10ヶ月以内にしなければならないものではありません。
その相続について、相続税が発生する場合には原則として10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税が発生する場合は、主に相続財産が一定額以上ある場合です。
詳しくは税理士の分野になりますので、税理士にお尋ね下さい。
なお、相続税の申告が必要な場合であっても、相続登記については必ずしも10ヶ月以内にする必要はありません。
不動産を生きているうちに子どもに渡したい、いわゆる生前贈与をしたいという場合、最も重要なことが費用と贈与の必要性のバランスです。
贈与税や不動産取得税等の税金や登記費用がかかるため、その贈与が本当に必要なものなのかどうかを充分に検討する必要があります。
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