住宅ローンを完済した後は、抵当権の抹消の登記を申請する必要があります。
これは法務局へ抵当権の抹消の登記申請をすることでできます。
ご自身で登記申請をすることもできますが、何度も法務局へ足を運ぶ必要がある場合が多く、途中で断念される方も多いです。
難しいと感じられた場合は、弊所まで書類を持ってきていただければ手続を代行します。
住宅ローン等を完済した後、抵当権の登記が残ったままでも、すぐに問題が生じることは正直なところ少ないです。
ですが、長い年月放置しておくと、権利関係が分からなくなったりして、抵当権を抹消することが困難になる場合もあります。
抵当権の登記がのこったままでは、その不動産を売却したり、担保に出すことが事実上できなくなります。
そして、いざその不動産を売却したり担保に出そうとしたときに、支障がでるというケースを非常によくみます。
ですから、住宅ローン等を完済した際は、必ず抵当権の抹消の登記の手続きをしましょう。
一般的にマイホームを新築したときは、まず土地家屋調査士により建物の表題登記を行います。
これは、どんな建物ができあがったのか、法務局に登記するものです。
弊所では土地家屋調査士の資格はありませんが、提携している土地家屋調査士をご紹介することができます。
続いて、建物の所有者が誰であるかを明確にするため所有権保存登記を行います。
また、銀行などからの借り入れがある場合には、金融機関の担保権を設定するため抵当権設定登記も行います。
不動産を持っている方の住所や名前が変わった時、住所や氏名の変更登記が必要となります。
しかし、この登記には期間の制限等はありませんから、基本的には急いで登記をする必要はありません。
ただし、不動産を売却したり担保に入れる時には、住所や氏名の変更登記を省略することができませんので注意が必要です。
権利証は司法書士の事務所の名前等が表紙となっていることが多いですが、あくまでも法務局が発行するものです。
そして、権利証を紛失した場合であっても、再発行はしてもらえません。
また、権利証がある場合と比べて別途費用が発生する恐れはありますが、権利証がない場合であっても、
不動産を担保に入れたり売却することはできます。
認知症である父の自宅を売却したい
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この場合、お父様について成年後見制度等の利用を検討することになります。
しかし、特に自宅の売却の場合は、居住用不動産処分の許可というものを家庭裁判所からもらう必要があるため、
成年後見人を選任したところで、家庭裁判所が許可をしなければ不動産の売却はできません。
また成年後見人は、本人が死亡したり、判断能力を回復する等の事情がない限りずっと職務を行う必要があります。
その自宅の売却は誰のためのものなのか、成年後見制度というものがどういったものなのかをご理解いただかないと、
成年後見人を選んだはよいが自宅の売却ができなかったということも考えられます。
充分にご注意ください。
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