相続は、亡くなった方の財産を相続人に承継させるものです。
相続人全員で話し合いをして、具体的に誰が何を承継するかを決めることになります。
誰が何を相続するかをしっかり考えないと、後々大きなトラブルに発展することもあります。
なお、紛争性がある場合は弁護士。税金の相談は税理士に相談していただくことになります。
それぞれご紹介することも可能ですので、トラブル回避のためにも一度弊所にご相談下さい。
相続登記は必ずしなければならないものですか?
【一般的な必要書類】
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・亡くなった方の住民票除票及び戸籍の附票
・相続人の方の印鑑証明書、戸籍抄本、住民票
遺言は亡くなった後に財産をどのように承継させるか決めておくものです。
遺言を書いておくことで、相続を円滑に進められるケースは非常に多いです。
特に相続人の中に財産を承継させたくない方がいらっしゃる方は必ずご検討ください。
お子様のいらっしゃらないご夫婦の方も、遺言を書いたほうが良い場合が多いです。
子供がいないため、夫婦でお互いを財産の受取人とする遺言を書きたい
【一般的な必要書類】
・遺言を書く方の印鑑証明書
・遺言を書く方の固定資産の納税通知書
・遺言を書く方の戸籍謄本
・遺言で財産をもらう方の戸籍謄本
・遺言に記載する預貯金の通帳等
生前贈与は、生きている間に財産を承継させてしまうことをいいます。
遺言とは違い、贈与した時点で財産を渡してしまうことになります。
不動産を生きているうちに子どもに渡したい
【一般的な必要書類】
・不動産を渡す方の印鑑証明書
・不動産をもらう方の住民票
・渡す不動産の固定資産の評価証明書
・権利証(もしくは登記識別情報)
※いずれも、必要な書類等は事案によって異なりますが、最低限上記のものは必要となります。 場合によっては弊所で取得を代行することもできますので、ご相談下さい。